建物状況調査

既存住宅状況調査技術者講習を修了しました

宅地建物取引業法の一部が改正され、既存住宅状況調査の結果が既存住宅をはじめとする中古物件の取引における重要事項説明の対象です。(2018年4月より施行されます)

上記の“既存住宅状況調査技術者”は、その建物状況調査(インスペクション)を行う際、必要な資格となっています。

ただ、建物の調査を行いなさい。ということが義務ではなく、宅地建物取引業法ですので、宅建業者(不動産屋)に対して

  1. 媒介契約の締結時に、建物状況調査(インスペクション)事業者のあっせんに関する事項を記載した書面を依頼者に交付する。(あくまで建物状況調査というものがありますよ。というお知らせ)
  2. 買主などに対して、インスペクション結果の概要などを重要事項として説明する。など(建物状況調査の有無も含めて)
  3. 売買などの契約の成立時に、建物の状況について当事者(売主・買主など)双方が確認した事項を記載した書面を交付する。(建物状況調査を行った場合)

上記のものを義務づけます。

売主、買主のメリットとしては、今までは不動産業者や市場にまかせっきりで、ブラックボックスだった金額査定を、第3者的にプロの目を通して、優良な建物には評価をきちんと行い売主、買主ともにその恩恵を享受できることではないでしょうか。

もちろん、中古市場にこういった評価とともにいわゆる「すまいのカルテ」のようなものが住宅と一緒に情報として提供されると、今後、新築時からよいものを建て、メンテナンスが施されている住宅が多くなるのではという思惑も国は考えています。

既存住宅状況調査技術者講習修了証明書

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です